ご寄付のお願い

ご支援のお願い(ご寄付のお願い)

学校法人長岡学園(以下 本学園)は、創立者の教育理念である
「幼児の健全な発育の貢献する」「地域の幼児教育文化に寄与する」にご賛同頂ける
個人と法人の皆様に、寄付金によるご支援をお願いしております。

寄付金の使途

本学園における教育環境・施設設備の安定的な充実を図り、教育理念をさらに推進して参ります。
何卒、力強いご支援を賜りますようお願い申し上げます。

寄付の金額

・個人の場合 1口 /  10,000円より
・法人の場合 1口 / 100,000円より

ご寄付の方法

個人様のご寄付では「学校法人長岡学園 清田幼稚園の教育研究環境の整備・拡充のための寄付金」として、確定申告の際にご自身で申告いただくことで、所得税の税制上の優遇措置がございます。

①お申込書をご記入ください。

学校法人長岡学園 清田幼稚園の教育研究環境の整備・拡充のための寄付金 お申込書(こちらをクリックしてダウンロード

②お申込書を郵送してください。または、PDFをメールしてください。

※郵送先
〒004-0041 札幌市清田区清田1条2丁目3-43
学校法人長岡学園 清田幼稚園
寄付金担当者宛

③本学園担当者が書類を確認しご連絡します。
④お振込みください。
⑤本学園から「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」を郵送します。
⑥確定申告をしてください。

(税制優遇については、下をご覧ください。)

法人様のご寄付の方法は上記の他に、私学共済事業団を通じて行う「受配者指定寄付金制度」を利用することで全額損金計上が可能となります。以下e-mail アドレスへお問い合わせください。
【お問い合わせ窓口】ichii@kiyota-youchien.ed.jp

ご留意事項

ご寄付金の対価として、本学園から何等かの利益および便宜供与を行うことは一切ございませんので、予めご承知おきください。

(ご参考)税制上の優遇措置について

個人の方からのご寄付について(税制上の優遇措置)

(1)所得税の税制上の優遇措置について

個人の方のご寄付については、以下のとおり所得税の税制上の優遇措置を受けることができます。本学園からお送りする「領収書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」により、所轄の税務署で確定申告の手続きを行ってください。
所得控除 = 当該年中に支出したご寄付金の額※1 - 2,000円
※1:当該年の総所得金額等の40%が限度となります。
※2:特定公益増進法人として自治体あてにご寄付者名簿を提出することになっています。ご寄付者名簿には、ご寄付者氏名、ご住所、ご寄付金額、ご寄付金受領日を記載いたします。あらかじめご了承願います。

法人様からのご寄付について(税制上の優遇措置)

寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。寄付の方法(2種類)によって損金算入の額が異なります。

(1)「受配者指定寄付金」としてご寄付いただく場合

寄付金の全額を損金に算入することができます。
受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定する私立学校に寄付金を配布する制度です。私立学校に寄付した場合に、寄付金支出額全額を損金算入できる唯一の制度です。

(2)「特定公益増進法人に対する寄付金」としてご寄付いただく場合

寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができます。
次の計算式に則って、一般寄付金と別枠で損金算入することができます。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額
(資本等の金額 x 0.375% + 当該年度所得 x 6.25%)x1/2(※1)
※1「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。
「その他の法人等」への損金算入限度額  =  (資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4
損金算入の限度額は、法人様の資本や所得の金額によって異なります。どちらの制度を利用されるか等、詳しくは顧問税理士にご確認ください。